ワタシン
いきいきライフ研究所
Ikiiki life
ワタシンの介護がみなさまに
いきいき笑顔をお届けします!
ワタシンいきいきライフ研究所では介護用品のレンタルや、介護に関するご相談を承っています。
福祉用具の用途や使用方法で分からないこと、介護保険のレンタルや住宅改修など、介護のことなら何でもご相談ください!
〒496-0803 愛知県津島市今市場4-14 ワタシン津島本店1F
【営業時間】10:00~19:00 【定休日】水曜日
【TEL】0567-25-1481 【FAX】0567-25-1517
介護保険による特定福祉用具の購入
要介護度ごとの毎月の利用限度額とは別に毎年10万円を上限とした特定福祉用具の購入が1割、2割または3割負担でできます。
対象となる5種目
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1
腰掛け便座
和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
洋式便器の上に置いて高さを補うもの
電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの
ポータブルトイレ
腰掛便座の底上げ部材
水洗式ポータブルトイレ(設置にかかる費用は自己負担)
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2
自動排泄
処理装置の
交換可能部品レシーバー・チューブ・タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅介護者等又はその介護を行うものが容易に交換できるもの(使用に際して必要な洗浄液やおむつ、付属の衣類、シーツなどの消耗品は除く)
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3
入浴補助用具
入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの
入浴用いす(シャワーチェアー)
浴槽用手すり(浴槽グリップ)
浴槽内いす
入浴台(浴槽台)
浴室内すのこ
浴槽内すのこ
入浴用介助ベルト
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4
簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事をともなわないもの
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5
移動用リフトの
吊り具の部分移動用リフトのうち、実際に利用者の体を包んで支え人体に接する吊り具の部分(スリングシート等)
その他、介護保険外のシューズ、シルバーカー、杖、おむつ、補聴器などの
福祉用具もお取り扱いがございますので、お気軽にご相談下さい。
介護保険による福祉用具の貸与(レンタル)
下記対象13種目をレンタルする場合、月額レンタル料の1割、2割または3割負担で利用できます。
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1
車いす
(要介護2以上) 自走用・介助用標準型車いす、普通型電動車いす、介助型電動車いす -
2
車いす付属品
(要介護2以上) クッション、
電動補助装置等 -
3
特殊寝台
(要介護2以上)サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの(介護用電動ベッド等)
背部もしくは脚部の傾斜角度を調節する機能を有するもの
床の高さを無段階に調節する機能を有するもの
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4
特殊寝台付属品
(要介護2以上)マットレス、サイドレール等
スライディングボード等の滑らせて移乗、位置交換するための補装具
介助用ベルト(入浴介助用以外のもの)
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5
床ずれ防止用具
(要介護2以上) -
6
体位変換器
(要介護2以上) -
7
認知症老人
(要介護2以上)
徘徊感知機器 -
8
移動用リフト
(吊り具の部分を除く)
(要介護2以上) -
9
手すり
取り付けに際した工事を伴わないものに限る -
10
スロープ
取り付けに際した工事を伴わないものに限る -
11
歩行器
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12
歩行補助杖
-
13
自動排泄
処理
装置 -
介護保険外のレンタルも
お気軽にご相談ください。
介護保険による住宅改修
要介護度ごとの毎月の利用限度額とは別に20万円を上限枠とした住宅改修工事が1 割、2割または3割負担でできます。
介護保険で利用できる住宅改修工事
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改修1
手すりの取り付け
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改修2
床段差の解消
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改修3
床材の変更
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改修4
引き戸への扉の取替え・引き戸等の新設
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改修5
便器の取り替え
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改修6
1から5の住宅改修に付帯するもの手すり取り付けのための壁の下地補強
浴室の床段差の解消に伴う給排水設備工事
転落防止柵や立ち上がりの設置
床材変更のための下地や根太の補強や通路面の材料変更のための路盤整備
扉の取り替えに伴う壁の柱の改修工事
便器の取り替えに伴う給排水設備工事、床材の変更
トイレの改修
浴室の改修
介護保険外のリフォーム工事などもお気軽にご相談下さい。
介護保険について
要介護認定を受けた人は介護保険で定められたサービスや福祉用具を本人負担1割または2割で利用できます。
2018年8月のサービス利用より現役並所得のある人は3割負担となりました。
住民税で用いる前年所得データを基に、毎年6〜7月ごろに判断・決定がなされ、利用者には「負担割合証」を発送することで通知されます。
一定所得の基準については以下のとおり定められています。
介護認定を受ける手続き
要介護認定の審査目安
地域とサービスにより金額差が出る場合がございます。
※この表は、あくまで目安です。
【窓口】 地域包括支援センター |
要支援1 | 日常生活の動作はほとんど自立しているが、今後、要介護状態になることを予防するために少し支援が必要。 |
要支援2 | 日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを適応すれば、機能の維持、改善が見込める。 |
【窓口】 居宅支援事業所 |
要介護1 | 立ち上がりや歩行がやや不安定。日常生活はおおむね自立しているが、排泄や入浴などに一部介助が必要。 |
要介護2 | 立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄や入浴にも一部または全介助が必要。 | |
要介護3 |
立ち上がりや歩行が自力ではできない。 排泄や入浴・衣服の着脱などにも全面的な介護が必要。 |
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要介護4 | 生活全般で能力の低下がみられ、排泄・入浴・衣服の着脱に全面的、食事に一部介助が必要。介護なしでは日常生活が困難。 | |
要介護5 |
生活全般にわたり、全面的な介助が必要。 意思の伝達が困難。介護なしでは日常生活が不可能。 |
手続きの流れ
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1
受給対象者
介護を受けることができる人は、65歳以上の高齢者または、40〜64歳の特定の病気の人です。
特定の病気とは末期がん、脳血管障害、骨折を伴う骨粗鬆症、パーキンソン病関連疾患、関節リュウマチ、初老期における認知症など16疾患(下記参照)が定められています。
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2
申請手続き
市区町村窓口に申請が必要です。
地域包括支援センター、ケアプランセンターなどに相談すれば申請の代行もしてくれます。
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3
調査と診断書
訪問調査があります。
訪問する調査員からの79項目の質問に回答することで、審査結果がコンピューター処理され「一時判定」が行われます(一般には公開されません)。市町村からは、かかりつけ医に意見書の提出依頼がなされます。
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4
認定審査会
認定審査会が開かれます (専門家による介護の必要度の判定をします)
サービスの利用は申請したときから利用できます。ただ軽く出る可能性もありますので、控えめに!
基本的には申請後1ヶ月以内に判定が行われます。 -
5
介護認定通知
要介護認定の「要介護・要支援認定結果通知書」が来ます。
介護度が通知されます(内容に不満に場合は、❹に再度審査を求めることができます)
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6
利用の仕方
ケアプランを作ってもらいましょう。
要支援と認知された人は近くの地域包括支援センター(または、センターから委託された居宅介護支援事業所)が窓口となります。(どこにお願いするか利用者は選べません。)要介護と認定された人は居宅支援事業所が窓口です。
(どこにお願いするか利用者が選べます)どのサービスが必要かケアプランにかかれます。